> Technology solution > エネルギー措置の届出サポート |
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省エネルギー法の改正 省エネルギー法の改正に伴い、平成22年4月1日から、省エネ措置の所管行政庁への届出義務が、これまでの延べ面積2,000平方メートル以上の建築物から、300平方メートル以上の建築物に拡大されました。 新たに届出対象となる300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物の @新築、 A一定規模以上の増築又は改築を行う場合には、建築主等は、これらの行為の着手予定日の21日前までに、省エネ措置について届出る必要があります。 これまでも5,000平方メートル以下の建築物については、PAL/CEC(性能基準)より比較的容易なポイント法(仕様基準)での評価が可能でしたが、今回の改正により対象となる2,000平方メートル未満の建築物については、現行のポイント法よりもさらに簡易なポイント法での評価が可能です。 住宅を除く建築物の省エネルギー基準の評価方法5,000平方メートル以下の建築物の場合については、比較的簡便に省エネルギー措置を評価できるように、性能基準に加えて、仕様基準(ポイント法)を利用できます。
1 性能基準1 建築物の断熱性の向上(建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止)PAL(Perimeter Annual
Load)・・・年間熱負荷係数
建築物が1年間の冷暖房等に必要とする単位床面積当たりの負荷を示したもので、建築物の外壁等の断熱性能が高いほど値は小さくなり、省エネルギー性能が高くなります。 2 建築設備の省エネルギー性能の向上(空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用)CEC(Coefficient of Energy
Consumption)・・・エネルギー消費係数
→設計された建築物の各種設備(空調(CEC/AC)・換気(CEC/V)・照明(CEC/L)・給湯(CEC/HW)・エレベーター設備(CEC/EV))が1年間に消費するエネルギー量を、一定の基準で算出したエネルギー消費量で除したもので、効率性が高いほど値は小さく(=省エネルギー性能が高く)なります。 2 仕様基準(ポイント法、簡易ポイント法) 仕様基準は、省エネルギー措置の比較的簡便な評価手法です。省エネルギー性に関係する項目や建築の仕様をチェックし、評価基準に従って評価点を与えます。その評価点を合計した結果が100点以上であれば、省エネルギー基準に適合したことになります。 定期報告1 定期報告について 省エネルギー措置を行った建築物は、省エネルギー措置に関わる維持保全の状況を所管行政庁へ定期的に報告することになります。これは、建築物の省エネルギー性能が長期にわたって維持され、省エネルギーに寄与することを目的として行われる措置です。この定期報告は、省エネルギーに関連する項目だけが対象となります。 2 定期報告の報告対象者及び報告時期 定期報告の報告対象者は、省エネルギー措置の届出を行った者(当該建築物が譲渡された場合はその譲渡された者)となりますが、届出を行った者又は譲渡された者と、当該建築物の管理者が異なる場合は、当該管理者が報告対象者となります。
報告の間隔は、3年に1回です。 3 定期報告項目 定期報告は、外壁、窓等の維持保全、及び空気調和設備・換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機の維持保全のうち、届出を行った項目のみが対象となります。
■届け出対象
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LANDMARKエネルギー措置の届出サポート情報 |
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