住宅完成保証制度の概要

■ 制度をご利用いただくには
  住宅工事を契約する際に「住宅完成保証制度の保証を受けること」を条件としてください。
  シティハウス「匠の家」にて契約する際には、「住宅完成保証制度の保証を受けること」が
  条件になっています。

登録建築事業者は、

  をお示しして、ご契約の前に制度のしくみや保証内容について説明するとともに、
  名住協地域型ブランド化住宅推進協議会に対して保証委託の手続きをいたします。
  この際には、保証期間を必ずご確認ください。
  なお、発注予定の住宅建設業者が未登録業者である場合は、協議会に業者登録審査
  を申請し、必要な資格・基準を満たし、業者登録を受けることが必要です。
  工事契約までに登録を完了するようご依頼ください。
  (業者登録+審査は、1ヶ月程度が必要ですのでご注意ください。)

ご注意ください!!
  工事の着工前に保証書が発行されているかを必ず確認してください。
  また、契約時前払い金*1をお支払をしますと、保証書が発行がされません。
*1 設計・監理料金+行政設計審査料金+別途工事代金及び契約手続き料金30万円未満は除く
■ 保証内容(保証書・保証契約約款・保証のしおり)

 住宅の未完成部分を代替履行業者が工事した場合、足場の組み替えなどの手戻り工事費や、
 建設機械のリース再契約費などで、
工事の引継により増えてしまった費用(増嵩工事費用)
 を当初の請負金額の出来高未払い金20%を限度額を充当するものです。

代替履行業者…保証事故が起きた際、代わりに工事を引継ぐ業者を言います。

  これらの保証は、登録業者の保証委託の申請に基づき、
  一般社団法人 名住協地域型ブランド化住宅推進協議会より
  保証書が発行されることが必要です。

■ 保証までのしくみ
  工事請負契約締結の際、保証内容をご確認ください。

  保証対象となる住宅工事は、発注者が個人である工事請負契約に基づき建築される新築一戸
  建住宅工事(併用住宅可)です。構造は問いません。

  この制度を利用する住宅工事については、登録業者から説明を受けた後、協議会指定の工事
  請負契約約款に基づき、工事請負契約を締結します。その後、登録業者が協議会に工事完成
  のための保証委託契約を申請します。

  その申請を協議会が承認すると、登録業者と一般社団法人 名住協地域型ブランド化住宅推進協議会
  との間で保証委託契約が成立し、同時に発注者と協議会との間でも、自動的に保証契約が成立します。
  協議会が保証書を発行したら、登録業者は工事を開始するというわけです。

保証までの流れは、以下のとおりです。

  • (1)住宅建設業者は協議会に登録審査の申請をします。事務機関を通して審査をし、              審査基準を満たせば登録されます。
  • (2)発注者は登録をしている住宅建設業者(登録業者)を選び、住宅工事を発注します。
  • (3)登録業者は一般社団法人 名住協地域型ブランド化住宅推進協議会に保証委託契約を申請します。
  • (4)発注者と一般社団法人 名住協地域型ブランド化住宅推進協議会との間で保証契約が成立します。

  万が一、住宅建設業者の倒産等により、工事が中断した場合には、
  一般社団法人 名住協地域型ブランド化住宅推進協議会に連絡してください。

事業者倒産などで工事がストップした場合は?
保険期間中に不具合を発見された場合のお手続きをまとめています。

 不具合が発見されたとき

1.住宅完成保証制度の「保証書」はお持ちですか?

住宅完成保証システムに加入されている場合には、保証書を住宅事業者よりお渡ししています。
保証書をお持ちの方は、工事完成までを住宅完成保証システムサポートいたしますので、
一般社団法人 名住協地域型ブランド化住宅推進協議会にすみやかにご連絡ください。

2. 「保証書」が見つかりませんでした。

保証が付保されていない可能性があります。住まいに関するさまざまなご相談は、下記メールアドレス
Email相談窓口「住まいるメール」でお受け付けしています。

お問い合わせ・ご相談窓口
一般社団法人 名住協地域型ブランド化住宅推進協議会
協議会事務局 ランドマーク株式会社
住所 愛知県名古屋市東区矢田1-9-29
:システムデスク Emailコンタクト>>> elnet2000lm@gmail.com
TEL:052-725-330  FAX:052-725-3391
受付:月〜金曜日(毎週木曜日・祝日、年末年始を除く)9:30〜17:00